2013年5月28日火曜日

アキバの職質、違法と認定 都に5万円賠償命令 東京地裁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130528/trl13052817020004-n1.htm

ほう、地裁でもこの判決が出たのは大きいね。警察官職務執行法の原文は下記。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html

まず職務質問は任意。強制力はない。そして職務質問が出来る要件は、第二条に
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
とあるので、
・犯罪を犯していると合理的に判断ができる
・犯罪を犯そうとしていると疑うに足りる理由がある
・犯罪が行われようとしていることを知っている
の3つの要件のどれかに該当しなければそもそも職務質問なんてできない。
今回これに該当しない職務質問は違法だという判決を出したのは大きい。

警察は持ち物チェックなど、拒むと「なにか見せられない理由でもあるの?」的な論法で、
いかにも見せなければならないような空気に持って行くが、一般庶民がよく知らない軽犯罪法
に該当する持ち物を見つけ出して点数稼ぎをしているのが実態なので、基本的に拒否をして
この2013年5月28日の東京地裁の判決を伝えて立ち去るほうが無難ではないかと思う。