2013年5月17日金曜日

大分の「おんせん県」認められず 理由は“他県にも当てはまる”

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/05/16/kiji/K20130516005814970.html
前から話題になっていたが、ついに特許庁が結論を出したらしい。まぁ当然だよね。
うどんはほぼ香川とイコールのイメージなのに対して、おんせんは別府に限らず、草津も道後も
登別もあるでしょと思うだろうし、それなのに申請とか図々しいにも程があると思ってしまう。

商標登録に関する検索は下記でできるみたい。
商標出願・登録情報
まだ拒絶されたという情報の更新はされていないみたいね。