http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-6353.html
挑発的なこと言って警察に持ち物検査までされたスレ主の話。ちなみにコメントによると、
職質や持ち物検査を無理に行おうとする、又は強制しようとする警察官に対して110番通報することは普通にできる
勿論レコーダーやビデオカメラ、携帯等で録音、録画は国家公務員ならば拒否できない、これらを証拠に逮捕もしてもらえる
更にに証拠の録画等を相手の警察官が拒否した場合、「警察官として疑わしい反応」として逮捕してもらえる
とのこと、職質されたら撮影は基本したほうがよいのかもね。
職務質問に関する法律はこれ。特に第二条。
警察官職務執行法
アキバの職務質問に関する違法判決はこのへん参考。
「アキバの職質」に違法判決 警察官の「職務質問」は拒否できる?